税金の話 |有限会社イノウエ住宅


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マイホームと税金

家屋を取得するときには 消費税及び 地方消費税が、土地や家屋を取得したときには 登録免許税及び 不動産取得税が、また土地や家屋を所有しているときには 固定資産税がかかります。このようにマイホームにはいろいろな税金が関係してきますが、一方、住宅政策のうえから、税金を軽減するため様々な措置が設けられています。

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消費税(国の税金)・地方消費税(県の税金)

住宅を新築したり住宅を購入した場合には、請負工事代金や購入代金、また仲介手数料に、消費税(税率4%)と地方消費税(税率1%相当額)がかかります。(ただし、土地にはかかりません。)

登録免許税(国の税金)

 取得した土地や家屋の所有権を法務局で登記するときにかかります。
 税額=土地・家屋の評価額×税率(土地売買による移転登記2% (平成18年4月1日から平成23年3月31日までは1%、平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1.3%、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1.5%の特例税率))
 住宅用家屋については、平成23年3月31日までに床面積が50平方メートル以上の住宅を取得したときには、一定の要件により家屋の登記にかかる税率が、保存登記0.15%、移転登記0.3%に軽減される特例がありますが、この適用を受けるには、その家屋が要件に該当する旨の市長の証明が必要です。証明は建築都市局建築審査課及び各市税事務所固定資産税課で取り扱っています。

不動産取得税(県の税金)

 土地や家屋を取得したときにかかります。
 税額=土地・家屋の評価額×税率(4% ※ただし、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの取得については3%)
 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得したときには、一定の基準により土地・家屋の税額が軽減される特例がありますが、この適用を受けるには申告が必要です。

固定資産税・都市計画税(市の税金)

 土地や家屋を所有しているときに、毎年かかります。

所得税の額控除(国の税金)

 金融機関等から資金融資を受けてマイホームを取得したり、マイホームの増改築をした場合で一定の要件を満たすときには、その住宅に居住した年から所得税が減額される特例があります。また、一定の場合には、個人住民税も減額されます。
 なお、この適用を受けるには、所得税の確定申告が必要です。ただし、サラリーマンの人は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

印紙税(国の税金)

 不動産の売買契約書、家屋の建築請負契約書、住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書を作成したときには、相当額の印紙をはって消印することが必要です。